特定技能外国人に支払う報酬額は、「同等の業務に従事する日本人と同等額以上」であることが法令上の要件です(特定技能雇用契約の基準)。地域別最低賃金以上であることは当然として、実質的に差別的な低い水準を設けることは認められていません。
雇用形態は原則フルタイム(所定労働時間が同一事業所の日本人と同等)です。
「特定技能だから給料を安くできる」という考え方は誤りです。給与は日本人と同等以上が要件であり、人件費の最適化は給与の引き下げではなく採用経路の選択で図るのが適切です(後述)。
雇用契約の要件の詳細は特定技能の受け入れ要件【企業側の条件・2026年版】を参照してください。
月給の下限は「勤務地の地域別最低賃金 × 所定労働時間」で算出できます。たとえば時給1,050円・月170時間の勤務なら、月給は約17.8万円が下限の目安です(地域別最低賃金は地域・年度により異なります)。
【注意】以下はあくまで一般的な目安です。実際の給与額は、勤務地の地域別最低賃金・自社の賃金規程・本人の経験や技能により決まります。最低賃金は毎年改定されるため、最新額は厚生労働省でご確認ください。断定的な金額ではありません。
フルタイム勤務の月給は、分野・地域・経験により幅がありますが、おおむね18〜30万円程度の範囲となることが多いとされています。これに加えて残業・夜勤等の手当が支給される場合があります。
給与はあくまで本人へ支払う報酬であり、採用にかかる費用とは別であることを次章で説明します。
給与(毎月本人へ支払う報酬)と、採用にかかる費用(人材紹介手数料・在留資格申請費・登録支援機関への委託費・渡航費等)は別物です。
| 総人件費の内訳 | 備考 |
|---|---|
| ①毎月の給与(本人へ) | 日本人と同等以上が要件 |
| ②社会保険料の会社負担分 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
| ③登録支援機関への支援委託費(委託する場合) | 月2〜3万円/人が目安 |
| ④採用時の一時費用 | 紹介手数料・在留資格申請費等 |
採用にかかる費用の内訳は特定技能の採用費用はいくら?経路別に徹底解説で、経路別の概算は無料の採用コスト試算ツールでご確認いただけます。
特定技能外国人も日本人と同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの社会保険、および所得税・住民税が適用されます。
手取り額は、額面給与から社会保険料・税金を控除した金額です。控除の内容は外国人本人が理解できるよう、母国語等で説明することが望ましいとされています。
給与を日本人より低くして人件費を抑えることはできません(同等以上が要件・違法リスク)。
適正な最適化は採用経路の選択です。自社で受け入れている技能実習生からの移行は、紹介手数料・渡航費がかからず初期コストを抑えられます。詳しくは技能実習から特定技能への移行ガイドをご覧ください。
また、定着率を高めて早期離職による再採用コストを防ぐことも重要です。登録支援機関の定着支援については登録支援機関とは?費用・選び方・自社支援との違い【企業向け2026年】を参照してください。