外食業で特定技能外国人を採用するには?
【2026年4月 新規受入れ停止】

公開日:2026年6月13日 | 出典:出入国在留管理庁・農林水産省

【2026年4月〜 新規受入れ停止】外食業分野の特定技能は、分野別の受入れ見込み数(上限)に達したことを背景に、2026年4月から新規の受入れが原則停止されたとされています。新たに外食業の特定技能外国人を海外から呼び寄せる・国内で新規に雇用することは、現時点では原則できないと考えられます。一方、すでに外食業の特定技能で在留している外国人の扱いや再開の見通しは流動的です。必ず最新の受入れ可否を出入国在留管理庁の公表情報でご確認ください(2026年6月時点・断定ではありません)。

1. 【重要】2026年4月からの新規受入れ停止

外食業は特定技能の中でも人気が高く受入れが進んだ分野のひとつです。政府が定める分野ごとの受入れ見込み数(上限。外食業は2024〜2028年度の5年間で約5万人とされます)に近づいた/達したことを背景に、2026年4月から新規受入れが原則停止されたとされています(具体的な数値・受入れ可否は出入国在留管理庁の公表情報でご確認ください)。

「原則停止」の意味

「原則停止」とは、新規の在留資格認定証明書交付の申請受付・新規雇用が原則として受け付けられない状態を指すと考えられます。例外的な取り扱いや経過措置の有無については、出入国在留管理庁の最新の公表情報で確認することが必要です。本記事では断定的な表現を避けており、あくまで「〜とされています」「〜と考えられます」の範囲でお伝えしています。

いつ再開するか

再開の時期は、2026年6月時点では未定とされています。受入れ見込み数の見直しや政府の方針変更等によって状況が変わる可能性があります。採用を検討している企業は、定期的に一次情報を確認することをお勧めします。

最新の状況は出入国在留管理庁の特定技能制度に関するページでご確認ください。

2. 外食業の特定技能とは(制度の概要)

外食業は2019年の特定技能制度開始当初からの対象分野のひとつです。所管省庁は農林水産省です。飲食店(レストラン・居酒屋・ファストフード等)での飲食物の調理・接客・店舗管理が対象業務とされています。

外食業の特定技能の特徴

同じ農水省所管でも「飲食料品製造業」は別分野:飲食料品製造業(工場・事業所での食品の製造・加工)は外食業とは別の分野であり、2026年6月時点では新規受入れが継続されています。業務が食品製造に当たる場合は、飲食料品製造業での受入れが選択肢になりえます(後述)。

3. では今どうなる?企業の選択肢

すでに雇用している外食業の特定技能外国人

すでに外食業の特定技能で在留している外国人の在留期間更新・継続雇用については、新規受入れの停止とは別の論点です。受入れ見込み数の上限は新規の受入れ(在留資格認定証明書の新規交付)に関わるものであり、一般的には、在留中の方の在留期間更新や同分野内での転職は引き続き可能とされています。ただし運用は流動的で、個別の事情によって取り扱いが異なる可能性があります。現在雇用している特定技能外国人の在留更新については、登録支援機関・行政書士や出入国在留管理庁に個別にご確認ください。断定的な情報は控え、専門家への相談をお勧めします。

再開・見込み数見直しの可能性

受入れ見込み数は政府によって定期的に見直されるため、将来的に再開・追加される可能性はあると考えられます。外食業分野への採用意欲がある企業は、出入国在留管理庁や農林水産省の情報を定期的にチェックすることをお勧めします。ただし再開の確約があるわけではなく、停止が長期化する可能性も含め、状況は流動的です。

採用を急ぐ企業がいま取りうる選択肢

外食業での新規採用が原則できない現状において、飲食店・外食産業で外国人採用を検討している企業が取りうる選択肢としては、以下が考えられます(いずれも該当可否は個社の状況・業務内容・在留資格要件に照らして専門家にご確認ください)。

4. 代替の選択肢:飲食料品製造業との違い

外食業と飲食料品製造業はともに農林水産省所管の特定技能分野ですが、対象業務が異なります。飲食店での調理・接客と、工場・事業所での食品製造は別の分野として区分されています。

比較項目 外食業 飲食料品製造業
主な業務 飲食店での飲食物の調理・接客・店舗管理 惣菜・パン・菓子・水産加工等の製造・加工工程、衛生管理(HACCP等)
主な事業所 レストラン・居酒屋・ファストフード等の飲食店 食品製造工場・惣菜製造事業所・セントラルキッチン等
2026年6月時点の新規受入れ 原則停止(2026年4月〜) 継続(最新状況は入管で要確認)
技能実習からの移行 対応職種がほぼなく移行しにくい 食品製造系職種との対応が比較的幅広い
特定技能2号 あり あり
所管省庁 農林水産省 農林水産省

セントラルキッチンや惣菜・弁当製造など「製造」に当たる業務であれば、飲食料品製造業での受入れが選択肢になりうると考えられます。ただし、業務区分の該当判定は農林水産省の運用要領・専門家に確認することが必要です。担当している業務が外食業の「調理・接客・店舗管理」に当たるのか、飲食料品製造業の「製造・加工工程」に当たるのかは、実際の業務内容によって異なります。 外食業の採用費用を経路別に試算すると、初年度総額の目安を確認できます。

飲食料品製造業は技能実習(食品製造系職種)からの移行もしやすく、2026年6月時点で新規受入れが継続されています。詳しくは「飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するには(受入れ継続分野)」をご覧ください。

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5. (参考)外食業の対象業務・必要試験

外食業分野の新規受入れが原則停止されている現状では、以下は「制度上の要件(参考)」です。再開の際や、制度の理解を深める目的でご参照ください。

対象業務

必要試験(参考)

試験 内容・実施概要
外食業特定技能1号技能測定試験 外食業分野の技術・知識(調理・接客・衛生管理等)。OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)が実施
日本語試験 JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)またはJLPT N4以上

新規受入れ停止中のため、これらの試験要件は現時点では参考情報です。制度再開時には要件が変わる可能性もあるため、最新の情報は出入国在留管理庁・農林水産省の公表情報でご確認ください。

6. よくある質問

外食業の特定技能は今から新規採用できますか?
2026年4月から新規受入れが原則停止されたとされており、新規の呼び寄せ・新規雇用は現時点で原則できないと考えられます。最新の可否は出入国在留管理庁の公表情報でご確認ください(2026年6月時点・断定ではありません)。
すでに雇用している外食業の特定技能外国人はどうなりますか?
新規受入れの停止と、在留中の方の在留期間更新は別の論点です。在留中の方の更新まで一律に停止されるとは限りませんが、運用は流動的なため、登録支援機関・行政書士や出入国在留管理庁に個別にご確認ください。
飲食店で外国人を採用したい場合、外食業以外に方法はありますか?
業務が食品の製造・加工(惣菜・弁当・パン等)に該当する場合は飲食料品製造業分野での受入れが選択肢になりえます。また既存スタッフの特定技能2号への移行や、他の在留資格の活用も考えられます。該当可否は専門家にご確認ください。
外食業の新規受入れはいつ再開しますか?
再開の時期は、2026年6月時点では未定とされています。受入れ見込み数の見直しや政府の方針変更等によって状況が変わる可能性があるため、採用を検討している企業は出入国在留管理庁・農林水産省の最新情報を定期的にご確認ください。
外食業と飲食料品製造業はどう違いますか?
いずれも農林水産省所管の特定技能分野ですが、外食業は飲食店での調理・接客・店舗管理が対象で2026年4月から新規受入れが原則停止されています。飲食料品製造業は工場・事業所での食品の製造・加工(惣菜・パン・水産加工等)が対象で、2026年6月時点では新規受入れが継続されています(最新状況は出入国在留管理庁でご確認ください)。
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外食業で在留中の人材・技能実習からの移行に対応できる専門会社をご紹介

外食業は新規受入れが原則停止のため、在留中人材の採用・技能実習からの移行・継続雇用を前提に、対応可能な専門会社をご紹介します。

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本記事は一般的情報であり個別の法的助言ではありません。出典:出入国在留管理庁・農林水産省。受入れ見込数・新規受入れの可否は制度改正・運用により変わる場合があります。本記事は2026年6月時点の情報です。最新の制度・受入れ可否は必ず一次情報(出入国在留管理庁・農林水産省)でご確認ください。「原則停止」の詳細な取り扱い・例外・経過措置については断定できず、個別の事情により異なります。